第1条 | 本会は徳島県耳鼻咽喉科医会と称する。 |
第2条 | 本会事務所は徳島大学医学部耳鼻咽喉科額教室に置く。 |
第3条 | 本会は徳島県在住の耳鼻咽喉科医をもって構成する。 |
第4条 | 日本耳鼻咽喉科学会徳島県地方部会と連携し、特に社会医療についての研究討議を行い、 これらに対する諸対策の実現を図るを持って目的とする。この目的のため一般社団法人 日本臨床耳鼻咽喉科医会の活動に協力する。 |
第5条 | 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長1~3名、理事若干名、監事2名 会長、副会長は理事とする。 |
第6条 | 役員の職務 1、会長は本会を代表し会務を統括する。 2、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 3、理事は会務を掌括する。 4、監事は会計事項を監査する。 |
第7条 | 役員の任期 会長、副会長、理事、監事は総会において選任する。任期は2ヶ年とする。 |
第8条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の決議を経て会長が委嘱する。 |
第9条 | 委員会 会長は特に必要と認めた時は委員会を設置することができる。委員会は役員会の決議を経て 会頭が委嘱する。 |
第10条 | 本会の事務を処理するため、職員を置くことが出来る。 |
第11条 | 会議は総会及び役員会とし、ともに会長これを招集する。 総会は毎年1回定期的に開催し、必要ある時は随時臨時総会を開催する。 |
第12条 | 総会は会員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。またその決議は出席者の 過半数を持って決するものとする。総会の出席は委任状をもってこれに代えることができる。 |
第13条 | 1、本会の経費は会費、負担金、その他の収入をもって充てる。会計年度は毎年4月1日に はじまり翌年3月末日に終るものとする。 2、収支予算、決算は総会の承認をうけなければならない。 |
第14条 | 事業報告、その他、役員会で必要と認めた事項は総会の承認をうけるものとする。 |
第15条 | 本会則は総会の決議のよらなければ変更または修正することができない。かつ出席者の過半数 の同意を要する。 |
第16条 | 会務遂行上必要ある時は別に細則を設けることができる。 |
第17条 | 1、本会則は昭和42年12月24日より実施する。 2、昭和58年3月13日総会決議により変更の上実施する。 3、平成9年7月6日臨時総会の決議により変更の上実施する。 4、平成19年4月8日総会での決議により会費変更の上実施する。 5、平成19年9月30日臨時総会の決議により、副会長の定員を変更し実施する。 6、平成29年4月2日総会の決議により変更の上実施する。 7、平成31年4月7日総会の決議により変更の上実施する。 |
細則 | |
| 1、会費は当分の間勤務医7,000円、開業医20,000円とする。 |
| 2、会員死去の場合は香料、供花をそなえ哀悼の意を表する。 |
| 3、閉院した会員は医会会費を免除する。 4月1日において80歳以上の会員は医会会費を免除する。 |