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「かかりつけ医機能報告制度」において現在行うべきこと

下記は日本臨床耳鼻咽喉科医会に掲載されている「かかりつけ医機能報告制度」の5つのファイルをAIにてまとめた内容です。

元ファイルは日本臨床耳鼻咽喉科医会会員専門ページよりご確認下さい。IDはjibikaikai、パスワードは3387です。

耳鼻咽喉科医院は、特定機能病院および歯科医療機関を除く全ての病院・診療所が対象となる「かかりつけ医機能報告制度」の報告対象医療機関に含まれます。この制度は、令和7年4月から施行されています。

現在は、都道府県から各医療機関へ報告依頼が行われる時期、またはその直後にあたります。実際の報告は、令和8年1月〜3月に都道府県に対して行われます。

耳鼻咽喉科医院が行うべき主要な行動は、報告制度に関する情報を確認し、実際の報告に備えることです。

1. 報告依頼の受領と準備

報告依頼の確認: 各都道府県または各自治体から、11月以降に医療機関に対してかかりつけ医機能報告の報告依頼が行われる予定です。この依頼に注目し、必要な資料や説明会(地区医師会等で開催される可能性あり)の案内を確認する必要があります。

報告方法の確認: 報告は原則として、**医療機関等情報支援システム(G-MIS)**によって行うこととされています。G-MISを用いた実際の報告方法について、厚生労働省のホームページや、都道府県・都道府県医師会からの案内を確認することが推奨されます。

2. かかりつけ医機能の体制確認と院内掲示

報告制度に対応するため、耳鼻咽喉科医院として、かかりつけ医機能の具体的な体制を確認し、以下の事項について準備する必要があります。

院内掲示: かかりつけ医機能の要件として、報告したかかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。G-MISにおいて、院内掲示用の様式例を出力できるようシステム開発を行う予定です。

※かかりつけ医機能(1号機能)の要件には、「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしていること(★印の要件)が含まれています。

研修の修了状況の確認: 「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」は報告事項の一つです。日本医師会では、報告対象となる全ての医療機関が適切に報告できるよう、「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」を創設しており、修了申請や修了証発行方法について確認することが求められます。

機能の自己評価(耳鼻咽喉科としての対応領域):

1号機能(日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)可能と考える領域・疾患例として、神経・脳血管領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域が挙げられています。

※具体的な疾患例としては、中耳炎・外耳炎、難聴、かぜ、感冒、アレルギー性鼻炎、睡眠障害、末梢神経障害、外傷などが対応可能と考えられます。

2号機能(通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療提供)訪問診療・往診などで対応可能な体制があるかを確認します。

3. その他

制度の詳細は令和7年度中に厚生労働省から報告マニュアルが発出される予定です。耳鼻咽喉科医会は、診療報酬との関連性など制度の不透明な部分があることから、耳鼻咽喉科としてこの制度に積極的に関わり、できるだけ広い範囲をカバーするように対応していく必要があると考えています。

令和7年11月22日・23日には、第39回日耳鼻秋季大会において「かかりつけ医機能報告について~耳鼻咽喉科医の観点から~」のセッションが予定されており、情報収集の機会として注目されています。

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まとめ

現在は、かかりつけ医機能報告制度の報告依頼を受領し、令和8年1月からの報告提出に向けて準備を本格化させる時期です。具体的には、報告依頼の確認、研修の受講状況確認、G-MIS操作情報の収集(令和7年11月付の動画参照)、そして院内掲示の準備、および自院が担えるかかりつけ医機能(特に1号機能の領域と疾患)の棚卸しを行うことが重要となります。