1. 背景と目的
- 広告規制の見直し: 令和3年の厚生労働省告示により、耳鳴り治療器および耳鳴り治療機能付き補聴器の一般消費者向け広告が解禁されました。
- WGの設置: これを受け、日本補聴器工業会はワーキンググループを設置し、適正な供給と広告のあり方について協議を行いました。
2. 適正な取扱い(供給のルール)
耳鳴り治療器等の提供にあたっては、以下の事項を徹底することが確認されています。
- 医師の診断・指示の必須性: 耳鳴り治療器等は医師の診断・処方に基づいて使用されるべきものであり、販売や調整も医師の指示に基づいて行われます。
- 販売店の制限: 販売店が医師の関与なしに、勝手に耳鳴り治療機能を有効化して販売・調整することがないよう配慮されています。
- 供給の現状: 現在、補聴器に組み込まれた耳鳴り治療機能を持つ製品が主流となっています。
3. 広告における配慮事項
広告は製品の拡販を目的とするものではなく、以下の配慮がなされます。
- 必須表示: 広告を行う際は、「機能の使用には医師の指示・処方が必要である」旨を必ず表示します。
- 広告のスタンス: 耳鳴り治療機能を前面に出した積極的な販促は行わず、疾患啓発や企業広告の中での情報提供にとどめる意向で各メーカーが一致しています。
4. 周知徹底
- 供給メーカーは、これらの内容を販売店へ周知し、適切な支援に取り組むとしています。
- 本取りまとめは、日本補聴器販売店協会の確認と同意も得られています。

