会員用お知らせ

医療DX推進体制整備加算に係る掲示について

2024年(令和6年度)の診療報酬改定では、医療DXの推進が掲げられました。それに伴い、医療DX推進体制整備加算が新設されましたが、その算定に際しての施設基準の一つとして、『医療DX推進体制整備加算に係る掲示』をホームページ上に掲載していることが求められます。また、この経過措置期限が、令和7年5月31日までとなっています。この加算を算定されていて掲載がまだの先生は、この度掲示のひな形を作成しましたので、これを利用して期限内にご対応をお願いします。なお、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではありません。

以下は、ホームページ掲示のひな形です。

基本的には①~⑦の事項を記載します。

注:④と⑤は、貴院の状況によって、「・・・整備中です。(令和・・経過措置)」あるいは「・・・有しています。」のどちらかの文章を選択し、他方を削除してください。

医療DX推進体制整備加算に係る掲示

当院では、医療DX推進体制整備について、以下の通りに対応しています。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 電子資格確認を利用して取得した受診歴、薬剤情報その他必要な診療情報を、診療を行う診察室または処置室で閲覧、または活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋の発行については、現在整備中です。(令和7年9月30日までの経過措置)あるいは、電子処方箋を発行する体制を有しています。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、現在整備中です。(令和7年9月30日までの経過措置)あるいは、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用について、一定程度の実績を有し、またさらなる利用促進に向けお声かけ、ポスター掲示を行っています。
  • 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。

医療DX推進体制整備加算に係る掲示について